経営者1、スタッフ1みたいな個人事業主で人を雇い入れる場合
の法令で忘れがちな労働保険についてお話ししますね
労災保険
労災保険とは、健康保険でも、雇用保険でもない、労働基準法が適用される労働者の、
仕事中や通勤中のケガ・病気に対する保護を目的とした制度なのです。僕みたいに事業主
など“労働者でない者”は保護の対象外となっているのだ。
でも!!労働者でない者でも、雇った方々のように業務に従事する者については、申請に
より労災保険に加入が可能。
これを、中小事業主等を対象とした「特別加入」というのだ。
この制度に加入できる中小事業主は、飲食業の場合は常時50人以下の労働者を使用する
事業主で、労働保険事務組合に事務を委託している必要があり。
保険給付は、業務災害、通勤災害ともに一般労働者と同様に受けることができても、
事業主としての商談や集金の業務中、事業主団体の会議への出席中などにおける災害など、事業主としての立場で行う業務は、労災の保険給付を受けることができないのだ。
※労働保険に加入するには、所轄の労働基準監督署などに「保険関係成立届」を提出し、
保険料の申告、納付。
労働保険への加入は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託すると便利。
労働保険事務組合に委託すると!
優遇制度(①事業主や家族従事者の労災保険への特別加入、②労働保険料の分割納付)
も受けられるので労働保険事務組合を通じての労働保険への加入をお勧めなのです。
★適用労働者(雇った人のこと)
適用事業に使用されて賃金を支払われていれば、適用労働者。
雇用保険や厚生年金の対象とならない小規模な個人事業に雇われている労働者、
パートやアルバイト、試用期間中の者、さらに海外出張者
(国内の事業所に使用される者)、日雇労働者、外国人労働者
法人の取締役・監査役であっても、事実上業務執行権を有する取締役等の指揮監督
を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、原則として「労働者」
として取り扱う。
2以上の事業に使用される者は、それぞれの事業において適用労働者となる。
雇用保険とは異なり、個々の労働者ごとの資格取得・喪失の届出は必要ないけど
法令の対象となるからね!!
でも、社会悪的、加入義務のやりかたでさ、
中小企業に強制した場合、事業性に関係するから
放置状態。
僕が居たレストランも加入してなかったね。
初年度、仕事中骨折したけど、自分で保険入ってないのか!と
事務の女性に言われてしまって(笑
びっくりでしょう!
社会保険についても、加入義務ってなってるけど、政府は取りしまわろうとしてないから
僕もずっと国保と国民年金。(笑
みんなは知らないかもしれないどけ
法令を守らないより、徹底しない政府に問題があるよ!
★特別加入(事業主自体が対象で加入したい場合)
労災保険は労働基準法における労働者に該当しない者
(個人事業主、法人の代表取締役、家事使用人、同居の親族等)には適用されず、
また、労災保険は国外の事業には適用されないので、海外派遣者
(国外の事業に使用される者)は適用労働者とならない。
これらの者で労災保険への加入を希望する者
については、一定の要件のもとに特別加入制度が設けられている(第33〜36条)。
労働保険事務組合って?